- 第1条 適用範囲
- 第2条 宿泊契約の申し込み
- 第3条 宿泊契約の成立等
- 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第5条 宿泊契約締結の拒否
- 第6条 宿泊客の契約解除権
- 第7条 当館の契約解除権
- 第8条 宿泊の登録
- 第9条 客室の使用時間
- 第10条 利用規則の遵守
- 第11条 営業時間
- 第12条 料金の支払い
- 第13条 当館の責任
- 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第15条 寄託物等の取扱い
- 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第17条 駐車の責任
- 第18条 宿泊客の責任
- 第19条 免責事項
- 第20条 個人情報の保護
- 第21条 合意管轄裁判所
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款のの定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時間
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 「日本国内に住所を持たない外国人」の宿泊に際しては、法令の定めるところにより、氏名、住所、職業等の記載に加え、国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーの提出を求めます。ただし、コピーをお持ちでない方は、当方においてのコピーを承諾いただきます。
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払い頂きます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 当館は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、伝染病の疾患にかかっていると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由があるとき。
- 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする方が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき。
- 宿泊しようとする方が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- かつて当館において、本条(3)(5)(8)及び(9)の各号のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
- 宿泊しようとする方が、指定暴力団、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする方が、指定暴力団が役員に就任し、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
- 宿泊しようとする方が、反社会的団体、その構成員又はその他の反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする方が、心神耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
- 挙動不審と認められる方であるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき。
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当館は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊前、宿泊中を問わず、宿泊約款第5条に規定するもののうち、(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)及び(15)の各号のいずれかに該当するとき。
- 客室での寝たばこ、消防用設備等に対する損壊や悪戯をしたとき、その他当館が別に定める利用規則の禁止事項(但し、火災予防上必要なものに限る)のいずれかに該当するとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年齢・住所及び職業
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し当館の承認を得ていただきます。
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることができます。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の 30%
- 超過6時間までは、室料相当額の 60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の指示、客室内のサービスデレクトリー等御案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
- 門限 24時
- フロントサービス 24時間
- 飲食等(施設)
- 朝食 午前7時30分〜午前9時30分
- 夕食 午後6時00分〜午後8時00分
- クラブ 8時00分〜午後11時30分
- ラウンジ 午前8時00分〜午前11時00分 午後3時00分〜午前0時00分
- 夜食 午後8時00分〜午前12時00分
- 付帯サービス施設時間
- 売店 午前7時00分〜午後9時00分
- フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から防火対象物点検報告特例認定通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室提供ができないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は50万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
| 追加料金 | 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の料金 | |
| 税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
|
備考
- 基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具などを提供したときには大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については2,000円をいただきます。
別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
| 契約解除の通知をうけた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約申し込み人数 | ||||||||||||
| 14名まで | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | |||||||
| 15名〜30名まで | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
| 31名〜100名まで | 70% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| 101名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
- 当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行なうものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
- お客様の個人情報(お名前、住所、電話番号、E−mailアドレス、お勤め先、外国人のお客様については、国籍及び旅券番号、お料理等のサービス提供時のご要望事項など)は個人情報保護法に基づき厳正な取り扱いを行ないます。
- 当館はお客様との間で訴訟の必要が生じたときは、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


